不動産の相続税対策の第3回目は「夫婦間贈与の特例+相続時精算課税」の合わせ技です。
ご自宅の評価額が2110万円を超える場合、夫婦間贈与の特例だけでは全てを無税で贈与することはできません。
この場合、配偶者へ贈与した残りの一部を相続時精算課税をつかってご子息に贈与することにより、
配偶者にもご子息にも贈与税がかからない対策が可能です。(ご子息への贈与が2500万円を超える
場合には、超える部分に20%の贈与税がかかります)
メリットとデメリットは前回と前々回と同じです。
認知症が心配な場合、諸般の事情で相続放棄を検討している場合には有効な対策となります。