不動産の相続税対策の第2回目は「相続時精算課税の大胆な贈与」です。

(メリット)

2500万円までは無税(贈与税)で贈与できる。

高収益物件を贈与した場合、所得分散効果により所得税の減少、さらに相続財産の増加を防ぐことにより

相続税の減少につながる。

将来、開発や税制改正などにより評価額の上昇が予想される場合は、贈与することにより

その値上分の相続財産の増加を防ぐことが出来る。

(デメリット)

相続より登録免許税等の移転コストが高い。

相続時精算課税を一度選択すると暦年課税(年間110万円まで無税)には戻れず、以後の贈与については

全て相続時に持ち戻しされる。

将来、地価が値下がりした場合は上記メリットと逆の事が起こり余分な相続税を負担することとなる。

相続税の申告の際、大胆な贈与があったことが他の相続人の知るところとなる。