皆様
いつも大変お世話になっております。
今回より不動産を使った相続税対策の有利不利をシリーズで連載していきます。
一般的な事項を箇条書きでシンプルにまとめています。
詳細をお知りになりたい方はどうぞご相談ください。
それでは第1回目「夫婦間贈与の特例」です。
(メリット)
自宅を2,110万円まで無税で贈与できる(通常の暦年贈与の場合、2110万円の贈与については贈与税が750万円)。
売却時の所得税の計算において、3000万円控除の特例を二人とも適用できる。
倒産や破産があったときにも妻名義になっているので自宅はとられない。
相続税の計算の際の「3年以内贈与による持戻し規定」の対象外。
相続人間でもめることが予想されていても、残された配偶者の生活基盤の安定を図ることが出来る。
(デメリット)
移転時にかかる流通税が相続より高い(おおよそ固定資産税評価額の5%)。
自宅は相続の際に「小規模宅地の特例」が使えるため、流通税を含めるとトータル的に不利な場合がある。