ある納税者が、発行会社に株式を譲渡した際の対価の大部分が「配当所得(総合課税)」にあたるにも

かかわらず、税務署の税務相談ではこれを教えてもらえず「譲渡所得」として申告した。

税務署は「そんなの理由になりません」と、過少申告加算税の賦課決定処分。

・・・地裁では「納税者は、申告を依頼した税理士から配当所得であるから申告書に押印できないと

告げられていたにもかかわらずそれでも譲渡所得で申告をしたこと」などの理由から救済されなかった

ようです。

経緯はどうであれ、これは教訓にしなければならない。

つまり、一般的な感覚を忘れてはいけないということ。

第三者であろうが発行会社であろうが株を売ったら譲渡所得だと思うのが「一般的な感覚」。

配当金をもらっていないのになぜ配当所得になるのか?

税の常識は世間の非常識。

また、この辺りは税務上特に複雑。

たとえば、上場会社と非上場会社では課税方式が異なるし、

相続の場合は配当所得は認識せずに譲渡所得で計算できる特例もある。

初心を忘れず、丁寧に説明することを肝に銘じたいと思う。