令和4年4月19日、ある不動産を使った相続税対策について最高裁がノーの判断をしました。
専門家たちは新聞などで以下のように答えています。
「この判決は今後の相続実務に大きな影響をあたえる」
「路線価評価ではなく鑑定評価を使う場面が増える」
「裁判所は総則6項(いわゆる「伝家の宝刀」)にお墨付きを与えた」
実務を知らないか、そういう案件ばかり担当しているのか、まったくの”とんちんかん”な回答。
これまでも書いてきたとおり、税務判断の基準は「条文」「常識」「金額の多寡」。
90歳前後の被相続人が10億円の借金をして13億円の不動産を購入。
これを路線価評価3億円で申告して相続人がその後すぐに売却。
あきらかなやり過ぎ。これを実務とは言いません。
よって実務に影響などまったく無し。
今まで通り正々堂々と路線価評価で申告すればよいのです。