(家族構成)
父・・・すでに死去
母・・・体は元気だが認知症
兄・・・独身、病気入院中
妹・・・既婚
兄が母より先に死亡すると、兄⇒母⇒妹と同じ財産に相続税が2回かかる可能性がある。
この場合、どのような相続税対策が考えられるか?
一つは、兄と妹が養子縁組をすることが挙げられる。
妹は養子縁組をしても氏が変わらないため心理的ハードルも低い。
兄が死亡した場合、相続人は妹(養子)になり、2割加算の適用も受けない。
近年は、このような「おひとり様」の相続が増えている。
知識として知っておくと役に立つケースです。

