(家族構成)

父・・・すでに死去

母・・・体は元気だが認知症

兄・・・独身、病気入院中

妹・・・既婚

 

兄が母より先に死亡すると、兄⇒母⇒妹と同じ財産に相続税が2回かかる可能性がある。

この場合、どのような相続税対策が考えられるか?

一つは、兄と妹が養子縁組をすることが挙げられる。

妹は養子縁組をしても氏が変わらないため心理的ハードルも低い。

兄が死亡した場合、相続人は妹(養子)になり、2割加算の適用も受けない。

近年は、このような「おひとり様」の相続が増えている。

知識として知っておくと役に立つケースです。