①土地を売却するために借地人に支払った立退料
⇒借地権の取得費(短期譲渡所得)となる。土地の売却の譲渡費用とはならない。
②造成費
⇒造成費は土地の取得費となるため、概算取得費(5%)との併用は原則不可。
③相続税の取得費加算
⇒概算取得費(5%)との併用可。
④買換資産
⇒過去、買換えの特例を利用して取得した不動産を売却するときの取得価額に注意。
⑤建物を取り壊して、更地で売却した場合の譲渡費用
⇒建物の取り壊し費用のみならず資産損失(建物の未償却残高)も含めることが可能。
⑥損益通算
⇒別荘、金、ゴルフ会員権の売却損は、他の所得(給与所得など)との損益通算はできない。
⑦交換特例
⇒土地建物を同時に売却した場合の「20%基準」は建物と土地を別々に判定する。
⇒譲渡損失が発生する場合は適用できない(損失の繰り延べを防止)。
⑧マイホーム譲渡の軽減税率
⇒建物と土地を売却する場合、譲渡した年の1月1日で所有期間10年を超えていなければならない。
⑨3000万円控除の撤回
⇒住宅ローン控除のほうが有利だからと、過去に提出した3000万円控除の申告は撤回できない。