農地(生産緑地)の納税猶予の手続きについて、箇条書きで説明します。
外してはいけないポイントと、迷いやすいところを中心に記載します。
なお、詳細は税務署、市役所(農業委員会・都市計画課)にて確認してください。
① 納税猶予の概要をクライアントに説明する
原則、農業相続人は生涯営農。
営農継続届出書は3年度ごと終身提出する。
売却等をした場合は遡り課税となり、猶予されていた税額及び利子税を払うことになる。
対象となる土地には抵当権が付される(抵当権者は「財務省」)。
小規模宅地の特例と同じく相続税全体の負担軽減につながり、他の相続人にも恩恵がある。
② とにかく遺産分割を終わらす
農業相続人がその農地を相続することが絶対条件。
よって農業委員に行く前に分割を終了させ、かつ、相続登記も終わらせるべき。
この”円満”相続へ導くことこそが、手続きの一番のポイント。
③ 農業委員会と都市計画課へ資料を提出する
農業委員会には締め日があり提出期限に注意しなければならない。
例えば月末締め⇒証明書発行は翌月15日というケース。
申告期限が10月上旬の場合は、9月では間に合わないため、8月までに書類を提出しなければならない。
提出書類は各市役所のHPにアップされている。
土地登記事項証明書は・・・登記情報提供サービスでダウンロードしたものは不可。
相続関係書類の写し・・・相続登記が終了していたら不要。
また、提出書類の一つである「適格者証明願」には、あらかじめ地元農業委員の確認印が必要。
地元農業委員の連絡先はクライアントが知っているので、事前に連絡しておくこと。
④ 相続税申告
1)~3)は国税庁のHPからダウウンロードできる。
1)担保提供書(農地等についての納税猶予用)・・・納税額の欄は空欄でよい。捨印をしておくこと。
2)担保目録:土地・・・土地の表示の欄のみ記載
3)抵当権設定登記承諾書・・・納税額の欄は空欄でよい。捨印をしておくこと。
4)農業委員会と都市計画課から受け取った証明書
5)印鑑証明書
6)登記事項証明書
7)土地の所在図(住宅地図等)
以上が実務です。