土地の評価単位は、地目別、利用別、取得者別、という段階(レベル)を経て決定します。

このうち取得者別のレベルにおいて、評価を引き下げる目的だけで、通常考えれない分割(例えば

一方の土地を恣意的に無道路地にする)をすればそれは否認される可能性があります。

これを不合理分割といいます。

また、分割(分筆)ではなく、共有で取得した場合の評価単位は原則として1のままです。

さて、最近の税務雑誌に「『地積規模の大きな宅地の評価』を採用するために、一旦共有状態で相続し、

直後に分割した場合、本評価の適用が認められなくなるといったことが考えられる」とありました。

(「地積規模の大きな宅地の評価」とは、三大都市圏で500㎡以上、それ以外の地域で1000㎡以上あり

その他諸々の要件をクリアーすれば減額できる評価方法です)

こんなことがあり得るのでしょうか?

相続税法では、評価単位や評価額は、被相続人の死亡の日が課税時期であって、その課税時期の現況に

より、その課税時期の時価で行うことが大原則です。

「地積規模の大きな宅地の評価」という税務上メリットのある制度を採用するために共有状態で相続し、

その後に共有によるリスクを回避し権利を明確にするために分割する。

このどこに税務署に文句を言われる筋合いがあるのでしょうか?

理解に苦しみます。

このような対策は「租税回避」ましてや「脱税」ではなく、「節税」という権利です。