不動産の相続税対策の第9回目は「不動産による自社株対策」です。
1)単純に不動産を購入して株価を下げる
不動産を購入した場合、購入してから3年間は時価(取得価額や償却後の簿価など)で評価するため
株価に与えるインパクトは低いものの、取得後3年経過後は土地は路線価評価、建物は固定資産税評価となり
大きく株価を引き下げることが可能となります。
2)”株特”外しのために不動産を購入する
数年前に銀行主導で流行った持株会社スキーム。こちらも瞬間的には株価は下がりません(財基通186-2(2))
が、事業会社(子会社)の業績が良ければ、将来の株価上昇の局面では「評価差額に対する法人税額等」により
一定の金額が控除され有効になります。
そして更なる対策として持株会社に土地を保有させることにより、株式保有特定会社に該当しないこととなり、
株価を引き下げることが可能になります。