皆様 いつも大変お世話になっております。
お互いの使い勝手の為、共有の土地を単独所有にするために文筆(分割)をすることはよくあり、
この場合の課税関係は、分筆後の土地の価額の比率が分筆前の持ち分割合におおむね等しい場合は
譲渡は無かったものとして取り扱われます。
では、合筆の場合はどうでしょうか。
例えば、甲と乙が隣接する土地を各々所有し、その有効活用を図るため、土地を合筆し共同で賃貸
マンションを建てるケース。
この場合は課税関係が生じます。
甲は、単独で所有していた土地の一部を乙に売却し、乙が所有していた土地の一部を買った・・・と
いうことになりますから、もともと所有権が存在する土地の分割とは本質的に異なります。
ただし、「交換特例」を適用すれば課税を繰り延べられることは可能です。
<交換特例の適用要件>
(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに
同じ種類の資産であること。
(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得
したものでないこと。
(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
(6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い
方の価額の20%以内であること。
相続対策として、利用単位と筆単位を合わせることは必須ですが、他人の所有権が及ぶ土地との分筆や
合筆には注意が必要です。