皆様 いつも大変お世話になっております。
過去、銀行主導により将来の株価上昇を抑えるため持株会社(ホールディングカンパニー)を作った
中小企業は多くあります。
これら資産保有型会社である持株会社は、事業承継税制の適用は絶対に不可能でしょうか?
こちらお客様から質問がありましたが、答えは「可能」です。
持株会社は、子会社株式が資産構成の大半を占めるため、資産保有特定会社等に該当することが考えら
れますが、子会社が資産保有特定会社等でない場合、判定においてその子会社株式は除いて計算して
良いのです。
ただし実際の持株会社は、子会社からの配当や不動産賃貸など、資産管理以外の事業活動を行っていな
い場合がほとんですから、他の要件に抵触する可能性が多分にあります。
また、贈与や相続開始時点では要件をクリアーしたとしても、将来の納税猶予期間中に認定取り消しと
ならないようにするには相当神経を使ったモニタリングが必要ということになります。