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民法改正は今回が最終回です。

最終回は「遺留分の算定方法の見直し」についてご説明いたします。

遺留分とは「相続人の最低限の取り分」です。

どのように遺言で書かれていたとしても、親、配偶者、子供は最低限の取り分を主張できます。

遺留分の計算式は以下の通りです。

(計算式)

遺留分=財産額×遺留分割合

財産額=相続財産+過去の贈与財産

このうち「過去の贈与財産」の一部について改正が入ります。

以前最高裁は、「相続人に対する贈与は永久に遡って算入」と判示していましたが、今回の改正で「相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り算入」となるようです。

事業承継において、自社株式の生前贈与における遺留分の主張・・・というリスクは減ることになるでしょう。

計画的な自社株対策は税法だけでなく民法でも有利に働きます。

自社株対策についてお悩みの方は是非ご相談ください。